大東建託では賃貸だけでなく、建築事業も行なっています。もちろん騒音対策は欠かせません。
人は、暮らしの中で「空気音」と「固体音」の2種類の音を聞き感じています。この「2種類の音」は暮らしの中にありふれていますが、ある一定の 音の強さ(dBと表記しデシベルと読みます。)を超えると日常生活上うるさいと感じる「騒音」になります。そこで、騒音対策が必要になってくるのです。
家は言うまでもなく住まうところですから音楽スタジオと同じような騒音対策で作るわけにはいきません。
[換気]防音された部屋とは“水も漏らさぬ”程の密閉空間となります。これだと、完璧な騒音対策にはなりますが、この状態ですと空気が汚れ、長くは生活することができません。当然ながら[換気]をする必要がありますが密閉空間に一般的な換気装置を取り付けた場合に穴が開いてしまうわけですから“防音”は崩壊しています。同様に台所のレンジフードの場合は熱を伴う換気ですので更にやっかいです。
以上の問題を解決するため日本防音では特殊な換気ダクトを部屋数だけ取り付ける騒音対策で解決しております。このような換気扇やレンジフードを通じての音の侵入や排出に関しましては、音楽スタジオ作りで蓄積した豊富なノウハウを十二分に注ぎ込んでおりますので一般の住宅メーカーにはまねが出来ない騒音対策のノウハウの一つです。
大東建託の物件でも、特にひどい騒音の地域には、この騒音対策法をとりいれることも検討してみてもいいと思います。
大東建託ではアパート経営による相続税の節税効果について相続税はどのくらいかかるのでしょうか?を考えていきます。
まず、法定相続人の数により、節税効果は変ってきます。通常、遺産総額に占める不動産の割合が大きいため、アパート経営により、この税負担を軽減したり、納税資金を得ることができます。
アパート経営による相続税の節税効果の仕組みについては、相続税とは、人が死亡した場合にその資産を相続した遺族等にかかる税金です。土地は路線価(又は固定資産税評価額)に基づき評価額が決められ、他の遺産と合わせて基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超えると相続税が課税されます。
最初の 土地にアパートや賃貸マンションを建築した場合(アパート経営含む)、下記の割合を土地評価額から差し引くことができます。
借地権割合(一般に市街地ほど高い)×借家権割合(通常30%)
大東建託からいえることとして 建築した建物(評価額は固定資産税評価額と同じ)にも相続税が課税されますが、下記割合を建物の評価額から差し引くことができます。 借家権割合(通常30%) 大東建託以外のアパート経営にいえることです。
また、建築にともないローンを利用した場合には、借入金を債務として遺産総額から減額できます。
ケーススタディー として大東建託から提案しますと、(例)相続税評価額1億円の土地に、アパート(借入金7,000万円、建物の固定資産評価額3,000万円)を建築した場合、何もしない場合(更地)での相続税評価額は1億円 (子供2人が相続し、他に相続財産がない場合の相続税は350万円) になります。
つぎに建築後の土地の相続税評価額 (借地権割合は60%とした場合)
土地:1億円×(1−60%×30%)=8,200万円・・・a
建物:3,000万円×(1−30%)=2,100万円 ・・・b
借入:▲7,000万円 ・・・c
相続税評価額:a+b+c=3,300万円 (同条件での相続税は基礎控除額以内となるため0万円) というふうになります。アパート経営をするにともない大東建託ではあらゆる面から情報を提供しています。
アパート経営のことなら大東建託で調べてみましょう。きっと豊富な大東建託のスタッフがこたえてくれるはずです。まずアパート・マンション経営は、土地診断から賃貸事業の企画立案、建物の設計・施工、入居者募集・斡旋、そして建物の管理・運営に至るまで、非常に多岐にわたります。そのため土地所有者の皆様に対して、継続的に且つトータルにサポートできてこそ、信頼に値する賃貸経営のパートナー企業と言えるでしょう。
そして安定した賃貸経営(アパート・マンション)を維持するためには、パートナー企業として次のポイントを実現できる仕組みやノウハウ、そして企業力が必要です。大東建託では全国の拡大なネットワークによりさまざまな地域で活動しています。
アパート・マンション経営の際、空室の発生や家賃の滞納、あるいは家賃相場の変動など、家賃収入の変動リスクは様々あります。
建物賃貸事業(アパート・マンション経営)は、多くの場合、建築費用等の事業資金を金融機関からの長期間の借入れをして行われる事業です。大東建託では収入を安定させるということは、建物賃貸事業(アパート・マンション経営)を長期にわたり経営していく上で不可欠なポイントと考えています。